けたものでなければならない。 2 内燃機関は、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。 一 回転速度が異常に上昇した場合(当該内燃機関にかかる負荷が急激に減少するおそれのある内燃機関に限る。) 二 潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式の内燃機関に限る。) 3 主機として用いる内燃機関に備え付ける前項の装置は、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる。 〔心得〕 24.1〜2(a) 警報については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。 24.0(a) 第1項及び第2項の規定は、主機及び主要な補助機関(発電機及び第1種補機を駆動するものに限る。)以外のものには適用しない。 24.1(a) 本項の規定は、連続最大出力50馬力以下の内燃機関は適用しない。 24.2(a) 本項の規定は、連続最大出力1,000馬力未満の内燃機関には適用しない。 (b) 「負荷が急激に減少するおそれのある内燃機関」とは、次に掲げる内燃機関をいう。 (1) 主機として用いる内燃機関であって、かん脱可能な継手又は可変ピッチプロペラを備えるもの (2) 発電機を駆動する内燃機関 (c) 過速度防止装置については、附属書〔8〕「調速機及び過速度防止装置」によること。 24.3(a) 本項の措置を講じる場合は、当該機能が作動している旨を明確に表示することができるものとすること。 (排気タービン過給機を備え付けた内燃機関等) 第25条 排気タービン過給機を備え付けた内燃機関であって船舶の推進に関係のあるものは、当該内燃機関の排気タービン過給機が故障した場合(2個以上の排気タービン過給機を備え付けた当該内燃機関の2個以上の排気タービン過給機が故障した場合を除く。)においても作動することができるものでなければならない。ただし、当該内燃機関が停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該内燃機関については、この限りでない。 2 掃気装置を備え付けた内燃機関であって船舶の推進に関係のあるものは、当該内燃機関の掃気装置が故障した場合(2個以上の掃気装置を備え付けた当該内燃機関の2個以上の掃気装置が故障した場合を除く。)においても作動することができるものでなければならない。ただし、当該内燃機関が停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該内燃機関については、この限りでない。 前ページ 目次へ 次ページ
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